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80%控除、70%控除、50%控除、30%控除とは?令和8年度税制改正で3段階→5段階に変更
インボイス制度の経過措置「80%控除・70%控除」とは?
~令和8年度改正で3段階から5段階へ。実務への影響も解説~
インボイス制度の導入により、「免税事業者との取引」における消費税の取り扱いは大きく変わりました。
従来は、請求書の形式に厳密な要件はなく、一定の帳簿保存があれば仕入税額控除を受けることができました。しかし現在は、原則として「適格請求書(インボイス)」がなければ仕入税額控除は認められません。
問題となるのが、免税事業者の存在です。免税事業者はインボイスを発行することができないため、そのまま取引を続けると、買い手である課税事業者側で仕入税額控除ができず、結果として税負担が増加します。
この急激な負担増を緩和するために設けられたのが「経過措置」です。
経過措置の基本的な考え方
経過措置とは、インボイス制度の導入直後における混乱や急激な税負担の増加を防ぐため、一定期間に限り「免税事業者との取引でも一部の控除を認める」という特例制度です。
つまり、本来であれば控除できないはずの消費税について、段階的に控除できる割合を減らしながら、最終的には完全に控除できなくするという“ソフトランディング”の仕組みになっています。
当初は3段階での縮小が予定されていましたが、令和8年度税制改正により、より緩やかな5段階へと変更されました。
改正後の控除スケジュール
控除割合は以下のように段階的に引き下げられます。
- 令和5年10月1日~令和8年9月30日:80%控除
- 令和8年10月1日~令和10年9月30日:70%控除
- 令和10年10月1日~令和12年9月30日:50%控除
- 令和12年10月1日~令和13年9月30日:30%控除
- 令和13年10月1日以降:控除不可(0%)
制度開始からしばらくは「8割控除」が認められるため、実務への影響は限定的に見えるかもしれません。しかし、この割合は確実に引き下げられていくため、中長期的には無視できないコスト増となります。
特に「50%→30%」のタイミングでは、体感としての負担増が一気に大きくなるため、ここが一つの転換点になります。
具体例からイメージ
例えば、免税事業者に対して税込110万円(消費税10万円相当)を支払った場合を考えてみます。
- 80%控除 → 8万円控除できる(2万円がコスト)
- 70%控除 → 7万円控除(3万円がコスト)
- 50%控除 → 5万円控除(5万円がコスト)
- 30%控除 → 3万円控除(7万円がコスト)
- 0% → 控除なし(10万円すべてコスト)
このように、同じ取引でも時期によって実質負担が大きく変わる点が重要です。
誰に影響があるのか?
この制度は主に以下の2者に影響します。
① 免税事業者
インボイスを発行できないため、取引先から不利な条件を提示される可能性があります。
② 課税事業者(買い手)
控除できない分がそのままコスト増となるため、経営に直接影響します。
特に課税事業者側の影響が大きく、仕入先の選定や価格交渉のあり方に変化が生じます。
実務で起こる変化(かなり現実的な話)
現場レベルでは、すでに次のような動きが出ています。
- 「インボイス登録してもらえませんか?」という要請
- 消費税相当額の値引き交渉
- 免税事業者との取引縮小・見直し
- 新規取引時にインボイス登録の有無を確認
つまり、インボイス制度は単なる税務論点ではなく、「取引条件」に直結する制度です。
免税事業者側の判断ポイント
免税事業者にとっては、次の選択を迫られます。
・課税事業者になる(インボイス登録)
メリット:取引継続・信用維持
デメリット:納税負担・事務負担の増加
・免税のまま継続
メリット:税負担なし
デメリット:値下げ圧力・取引減少リスク
特に控除割合が50%・30%になると、取引先からの圧力はかなり強まる傾向があります。
見落としがちな論点「1億円上限」
今回の改正では、経過措置の適用に関する上限も見直されました。
- 改正前:1つの免税事業者からの仕入 10億円
- 改正後:1億円
これは、大企業による意図的な節税スキームを防ぐための措置です。
ただし、この金額規模はかなり大きいため、中小企業ではほぼ該当しません。実務上は「気にしなくてよいケースが大半」といえます。
実務上の重要ポイント「帳簿保存」
意外と見落とされがちですが、非常に重要なのが帳簿要件です。
経過措置の適用を受けるためには、単に支払いをしているだけでは足りません。
帳簿に以下の内容を記載・保存する必要があります。
- 取引相手が免税事業者であること
- 経過措置の対象取引であること
これが不十分な場合、税務調査で控除が否認されるリスクがあります。
今後の実務対応
これからの対応は「一律対応」ではなく、取引先ごとの整理がカギになります。
例えば、
- 重要な取引先 → 関係維持を優先
- 金額が大きい先 → 交渉・見直し検討
- 代替可能な先 → 切替検討
といったように、戦略的に判断する必要があります。
また、早い段階で方針を共有しておくことで、後々のトラブル防止にもつながります。
まとめ
今回の改正により、経過措置の期間は延長され、急激な負担増は緩和されました。
しかし、最終的には控除ができなくなる点は変わりません。
つまり、
- 「今は大丈夫」ではなく
- 「将来確実に影響が出る制度」
です。
そのため、
- 価格転嫁
- コスト構造の見直し
- インボイス登録の検討
- 取引先の再整理
といった対応を、段階的に進めていくことが重要です。
インボイス制度は、税務だけでなく経営判断そのものに影響を与える制度です。経理部門だけに任せるのではなく、営業・経営層も含めた全社的な対応が求められます。

国税の現場で約33年間、幅広い業種の調査や審査に携わってきた経験を活かし、「関口クラウド税理士事務所」を開業しました。
相続税の申告や確定申告、税務調査など、日常の税務のお悩みからイレギュラーな対応まで、丁寧にお応えしています。
横浜・横須賀・三浦を拠点に、全国のお客様とオンラインでつながり、ZOOMやLINEを活用して、距離を感じさせない対応を心がけています。
クラウド会計を導入し、北海道から沖縄までスムーズにご対応可能です。
初回相談は無料、事前にご予約いただければ夜間や休日の対応も承ります。身近な相談相手として、どうぞお気軽にご連絡ください。
消費税3割特例とは?
「小規模事業者の消費税3割特例」─インボイス後の新しい負担軽減策とは
インボイス制度への移行に伴う経過措置である「2割特例」は令和8年分で終了となります。その後の令和9年分の申告から「3割特例(小規模事業者向け・消費税3割特例)」とする経過措置がスタートします。
この記事では、税理士の視点から、この新しい3割特例の内容・対象者・計算方法・注意点をわかりやすく解説します。
1. 小規模事業者向け「3割特例」とは
3割特例とは、小規模な個人事業者の消費税負担を大幅に軽減するための新制度です。納税負担を売上の2割に抑える「2割特例」は、令和8年分(2026年分)の申告をもって終了します。その後の経過措置として、以下の「3割特例」が導入される予定です。
• 売上に含まれる消費税 × 30% → 納税額
• 売上に含まれる消費税 × 70% → 仕入税額控除として認める
という非常にシンプルな仕組みです。
2. 対象となる事業者
この制度は 小規模な個人事業者に限定されます。
現時点での主な対象要件は以下の通りです。
• 個人事業者であること(法人は対象外!!)
• 基準期間(2年前)の年間売上が1,000万円以下
• インボイス登録している課税事業者
3. 計算方法(非常に簡単)
具体例
売上:500万円(税抜)
消費税:50万円
→ 納税額:50万円 × 30% = 15万円
→ 控除される仕入税額:35万円
4. 2割特例との違い
これまで適用対象となっていた「法人」が対象外となります。
5. メリット・デメリット
✔ メリット
• 消費税の納税額が大幅に減る
• 経費の消費税を細かく集計する必要がない
• 原則課税・簡易課税の選択に関係なく使える
• 2割特例終了後の負担増を緩和できる
✔ デメリット
• 実際の仕入税額が多い事業者は不利になる
• 法人は対象外
• 売上規模の上限を超えると使えない
6. 簡易課税制度とは
3割特例における計算方法に似た、仕入税額を計算する方法として、簡易課税制度が利用できます。
簡易課税とは、中小事業者の消費税の納税事務負担を軽減するための制度で、売上にかかる消費税額に「みなし仕入率」を掛けて仕入れにかかる消費税額を簡単に計算できる方法です。通常の原則課税では、実際の仕入れにかかる消費税を細かく計算・管理して控除しますが、簡易課税では業種ごとに定められたみなし仕入率を使うため、仕入れにかかる消費税の計算や帳簿管理が大幅に簡素化されます。
7. 3割特例制度と簡易課税制度を比較!
3割特例は「売上消費税の30%だけ納税」という制度です。
一方の簡易課税は業種ごとに「みなし仕入率」が決まっており、実質負担率が変わります。そのため、業種ごとに有利不利を判定する必要があります。下記が、業種ごとに比較した結果となります。
【比較】簡易課税VS3割特例
| 事業区分 | 主な業種 | 簡易課税の実質負担 | 有利となる制度 |
| 第1種 | 卸売 | 10% | 簡易課税 |
| 第2種 | 小売 | 20% | 簡易課税 |
| 第3種 | 製造・建設 | 30% | 同じ |
| 第4種 | 飲食 | 40% | 3割特例 |
| 第5種 | サービス | 50% | 3割特例 |
| 第6種 | 不動産 | 60% | 3割特例 |
結論としては、卸売・小売の場合は、簡易課税を選択。製造・建設の場合は変わりません。飲食・サービス・不動産の場合は、3割特例を選択することが有利となります。
8. まとめ:小規模個人事業者にとって強力な恒久的支援策
令和8年10月から始まる3割特例は、小規模な個人事業者、インボイス登録済み、経費の消費税が少ない業種にとって非常に有利な制度です。
2割特例の終了後も継続して負担を抑えられるため、仕入れなどの経費が少ない小規模個人事業者については、適用されることをお勧めします。要件を満たす場合には、適切に利用し節税対策を進めましょう。インボイス制度は導入後も毎年のように制度改正が行われており、非常に複雑化しています。弊所では、関与先様が不利益を被らないよう、以下のサポートを行っております。
- 最新の税制改正に基づいた納税額シミュレーションの実施
- 「原則課税・簡易課税・3割特例」の最適な選択に関するアドバイス
- 各種届出書(簡易課税選択届出書等)の作成および提出代行

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相続税の申告や確定申告、税務調査など、日常の税務のお悩みからイレギュラーな対応まで、丁寧にお応えしています。
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消費税の申告?私は申告する必要があるの? インボイスって何?
消費税は事業者が納税する代表的な税の一つですが、「自分も申告しなければならないのか?」という疑問を持つ方も多いはず。消費税の納付税額の計算は、預かった消費税から支払った消費税(控除対象仕入税額)を差し引いて求めますが、この支払った消費税の計算(仕入税額控除といいます)を行うにあたり必要な手続要件として「インボイス制度」=「適格請求書等保存方式」が導入されました。この記事では、消費税を申告する義務がある人について、簡単に分かりやすくご説明します。
1.申告義務がある事業者とは?
インボイスとは、一昔前、「貿易業務に使用される送り状、納品書」でした。日本でインボイスという言葉が流行る前は貿易業務に使用される送り状、納品書のことを言っていました。ここでいう「インボイス制度」とは2023年(令和5年)10月より導入される消費税の仕入税額控除の際に必要となる手続要件のことで、「適格請求書等保存方式」と呼ばれます。
以下のような方々には、消費税の申告義務があります。
・インボイスに登録した方
税務署にインボイスの登録申請書を提出し、適格請求書を交付することができる事業者として登録を受けた事業者をいいます。以下に説明する1000万円を超えていなくても消費税の申告が必要になります。
・課税売上高が1,000万円を超えた事業者
前々年(もしくは前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、その年の消費税申告が必要になります。
例えば、2025年の課税売上高が1,030万円だった場合、2年後の2027年については消費税を申告する必要があります。2027年の課税売上が1,000万円を下回っていた場合でも2年前の2025年の課税売上が1,000万円を超えていることから、消費税の申告が必要となりますのでご注意ください。
・新規開業者で、一定の要件に当てはまる方
特定期間(開業初年度の半年など)における給与支払額や売上に基づき、申告義務が発生する場合があります。
例えば、2025年7月に開業した場合において2025年12月までの半年間の給与支払額や売上額が1,000万円を超えるような場合には、その翌年となる2026年から消費税の申告が必要となる場合がありますのでご注意ください。
・課税事業者の選択をした方
売上が1,000万円以下でも、自ら課税事業者になることを選択した場合は申告義務があります。
例えば、課税事業者になるための届出書を税務署に提出した場合には申告義務が発生します。
2. 申告不要のケース
以下の場合、インボイスに登録しなければ基本的に消費税の申告義務はありません
- 課税売上高が1,000万円以下で、課税事業者の選択をしていない場合
- 年間売上が少ない副業などで、個人事業主に該当しない場合
3.申告しないとどうなる?
申告義務があるにもかかわらず、申告を怠ると以下のようなペナルティが課される可能性があります
- 延滞税や加算税の発生
- 税務調査による追徴課税
- 信用情報への影響など
4.最後に
・インボイス制度は2023年(令和5年)10月に開始し、適格請求書(インボイス)を売手が買手に発行して、どちらも適格請求書を保存することで消費税の仕入税額控除が適用されます。つまり、仕入税額控除を行うためには適格請求書の発行が必要で、適格請求書を発行するためにはインボイス発行事業者への登録が必要です。
・免税事業者の方はインボイスを交付できませんので、取引先(売上先)は仕入税額控除ができません。しかし、取引先(売上先)には経過措置があり、当面は免税事業者からの仕入税額の一定割合は、仕入税額控除が可能なので、全く仕入税額控除できないわけではありません。
・消費税申告の対象になるかどうかは、事業の規模や状況によって変わります。「自分は申告の必要があるのか?」と迷ったら、税理士へお気軽にご相談ください。安心してビジネスを進めるためにも、申告義務の有無をしっかり確認しておきましょう。

国税の現場で約33年間、幅広い業種の調査や審査に携わってきた経験を活かし、「関口クラウド税理士事務所」を開業しました。
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