Archive for the ‘法人税’ Category
退職金の税金における注意点を解説
中小企業の退職金制度とは?節税メリットや注意点を税理士が解説
退職金制度は、従業員の福利厚生というイメージを持たれる方が多いかもしれません。しかし、中小企業においては、人材確保だけでなく、会社や経営者の節税対策としても重要な役割を果たします。
一方で、「退職金制度を導入したいが、どの制度を選べばよいかわからない」「退職金は経費になるのか」「役員退職金で節税できると聞いたが本当なのか」といったご相談も多くいただきます。
今回は、中小企業の退職金制度について、税務上のメリットや注意点を含めて解説します。
退職金制度とは
退職金とは、従業員や役員が退職する際に、その功績や勤続年数などに応じて支給される金銭です。
法律上、退職金制度の導入義務はありませんが、多くの企業では就業規則や退職金規程を整備し、制度を設けています。
中小企業が退職金制度を導入するメリット
1. 人材の確保・定着
退職金制度は、福利厚生の充実につながり、採用時のアピールポイントになります。
また、長期間勤務するほど退職金が増える仕組みにすることで、離職率の低下も期待できます。
2. 福利厚生の充実
退職後の生活を支える制度があることで、従業員の安心感や会社への信頼感が高まります。
3. 会社の節税につながる
退職金は、適正な金額であれば法人税法上の損金となります。
特に利益が大きく出た年度や、役員の退任時には、多額の退職金を支給することで法人税負担を軽減できるケースがあります。
ただし、税務上「不相当に高額」と判断された部分は損金に算入できないため、金額の妥当性が重要です。
退職金は受け取る側にも税制上のメリット
退職金は給与とは異なり、「退職所得」として課税されます。
退職所得には退職所得控除が設けられており、さらに控除後の金額の原則2分の1が課税対象となるため、同じ金額を給与や賞与として受け取る場合に比べて税負担が軽くなることが多いのが特徴です。
例えば、役員へ3,000万円を賞与として支給した場合と、適正な退職金として支給した場合では、会社・個人双方の税負担に大きな差が生じるケースがあります。
役員退職金は事業承継・世代交代にも有効
中小企業では、代表取締役の交代や親族への事業承継に合わせて役員退職金を支給するケースが少なくありません。
役員退職金には、
- 法人では損金となる可能性がある
- 個人では退職所得として税負担が軽減される
- 経営者個人の老後資金を確保できる
というメリットがあります。
そのため、事業承継を検討する際には、株式の承継や相続対策と併せて退職金の支給を検討することが重要です。
中小企業で利用される主な退職金制度
中小企業退職金共済(中退共)
中小企業で最も利用されている制度の一つです。
会社が毎月掛金を納付し、退職時には中退共から従業員へ退職金が支給されます。
主な特徴は、
- 掛金は全額損金(法人)または必要経費(個人事業)
- 国が運営する安心感
- 一定の要件で助成制度が利用できる
- 管理の負担が比較的少ない
などが挙げられます。
毎月一定額を積み立てながら節税も図れるため、退職金制度を初めて導入する企業にも適しています。
役員退職金で注意すべきポイント
役員退職金は節税効果が期待できますが、金額を自由に設定できるわけではありません。
税務調査では、
- 最終報酬月額
- 在任期間
- 功績
- 同業他社との比較
などを踏まえ、「不相当に高額」でないかが確認されます。
また、株主総会等で正式な決議を行い、議事録を保存しておくことも重要です。
節税目的だけで退職金を設定するのは危険
「利益が出たから退職金を支給して税金を減らそう」と考える経営者もいますが、節税だけを目的として金額を設定すると、税務上認められないリスクがあります。
退職金は、
- 退任の事実があること
- 支給額に合理性があること
- 社内手続が適切であること
が重要です。
税務上の要件を満たしたうえで制度を活用することが、結果として安全かつ効果的な節税につながります。
まとめ
退職金制度は、人材確保や福利厚生だけでなく、中小企業にとって有効な節税対策の一つです。
特に役員退職金は、法人・個人双方に税務上のメリットがある一方で、支給額や手続きを誤ると損金不算入となる可能性もあります。
退職金制度は「支給するとき」ではなく、「制度を設計するとき」から税務を意識することが重要です。
こちらの事務所では、退職金制度の導入支援、中小企業退職金共済(中退共)の活用、役員退職金の適正額シミュレーション、事業承継を見据えた退職金対策など、中小企業の状況に合わせたご提案を行っております。
退職金制度や節税対策についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

国税の現場で約33年間、幅広い業種の調査や審査に携わってきた経験を活かし、「関口クラウド税理士事務所」を開業しました。
相続税の申告や確定申告、税務調査など、日常の税務のお悩みからイレギュラーな対応まで、丁寧にお応えしています。
横浜・横須賀・三浦を拠点に、全国のお客様とオンラインでつながり、ZOOMやLINEを活用して、距離を感じさせない対応を心がけています。
クラウド会計を導入し、北海道から沖縄までスムーズにご対応可能です。
初回相談は無料、事前にご予約いただければ夜間や休日の対応も承ります。身近な相談相手として、どうぞお気軽にご連絡ください。
中小企業における投資促進税制とは?
中小企業における投資促進税制の活用
「設備投資をしたいけど、税金負担が気になる…」そんな中小企業経営者に活用されているのが「中小企業投資促進税制」です。
この制度を利用すると、設備投資を行った際に、30%の特別償却または7%の税額控除を受けることができます。特にIT企業、製造業、建設業、運送業、美容室、飲食店など、設備投資が発生する業種では非常に使いやすい制度です。
この記事では、中小企業投資促進税制の仕組み・対象設備・節税効果・注意点をわかりやすく解説します。

中小企業投資促進税制とは?
中小企業投資促進税制とは、中小企業の設備投資を支援するための税制優遇制度です。
一定の設備を購入した場合、
- 特別償却30%
または
- 税額控除7%
を適用できます。
中小企業庁によると、制度の適用期限は2027年3月31日まで延長されています。 (中小企業庁)

対象となる企業
対象となるのは、主に以下のような中小企業です。
- 資本金1億円以下の法人
- 青色申告法人
- 従業員1,000人以下の個人事業主

どんな設備が対象?
代表的な対象設備は以下です。
機械装置
- 1台160万円以上
ソフトウェア
- 70万円以上
測定工具・検査工具
- 120万円以上
普通貨物自動車
- 一定条件あり
内装・器具備品
- 条件により対象
例えば、
- サーバー
- 業務システム
- POSレジ
- CADソフト
- 製造機械
- フォークリフト
なども対象になるケースがあります。 (中小企業庁)

特別償却と税額控除の違い
① 特別償却30%
通常より多く減価償却できる制度です。
例えば300万円の設備なら、
- 30%
→ 90万円
を初年度に追加償却できます。
利益を圧縮できるため、法人税の節税につながります。

② 税額控除7%
法人税そのものを減額できます。
例えば300万円の設備なら、
- 7%
→ 21万円
を法人税額から直接差し引けます。
なお、税額控除は「資本金3,000万円以下」の法人等が対象です。 (中小企業庁)

どちらを選ぶべき?
一般的には、
利益が大きい会社
→ 特別償却
利益がそこまで多くない会社
→ 税額控除
が有利になることが多いです。
ただし、
- 今後の利益予測
- 赤字繰越
- キャッシュフロー
によって最適解は変わります。
税理士とシミュレーションするのがおすすめです。

実際の節税シミュレーション
例:300万円のサーバーを導入した場合
特別償却30%
- 追加償却:90万円
法人実効税率30%の場合、
- 約27万円の節税効果
になります。

中小企業経営強化税制との違い
よく比較される制度に「中小企業経営強化税制」があります。
こちらは、
- 即時償却
または
- 税額控除10%
が可能な、さらに強力な制度です。 (中小企業庁)
ただし、
- 経営力向上計画
- 工業会証明
- 認定手続き
などが必要になるため、手続きは複雑です。
一方、中小企業投資促進税制は比較的利用しやすいのが特徴です。

注意点
中古資産は対象外
原則として「新品」が対象です。
赤字企業では効果が薄いことも
利益が出ていない場合は、節税効果を十分活かせないケースがあります。

まとめ
中小企業投資促進税制は、中小企業の設備投資を支援しながら税負担の軽減を図ることができる有効な制度です。対象設備を取得した場合、30%の特別償却または7%の税額控除を選択できるため、企業の財務状況や利益計画に応じた活用が可能です。
ただし、節税効果だけを目的として設備投資を行うのではなく、生産性向上や業務効率化、DX推進など、将来の事業成長につながる投資であることが重要です。設備の種類や取得時期、企業規模によって適用要件が異なるため、事前に制度内容を十分確認する必要があります。
また、中小企業投資促進税制と中小企業経営強化税制では適用要件や優遇内容が異なるため、どちらが自社にとって有利なのかを比較検討することも欠かせません。
設備投資は企業の成長戦略と節税対策を両立できる重要な経営判断です。制度を有効活用するためにも、投資計画の段階から税理士などの専門家に相談し、自社に最適な活用方法を検討しましょう。

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中小企業の「30万円未満」少額減価償却資産特例とは?制度の仕組みと実務上の注意点
設備投資を行ったとき、「これは一括で経費にできるのか、それとも減価償却が必要か」と迷うことは多いのではないでしょうか。
通常、10万円を超える資産は固定資産として計上し、耐用年数に応じて減価償却を行います。しかし、中小企業や個人事業主には、一定の要件を満たすことで取得年度に全額を経費処理できる特例があります。それが「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」です。
制度の概要
この特例は、青色申告を行っている中小企業者または個人事業主が対象です。
次の3つの要件を満たす場合に適用できます。
- 青色申告をしていること
- 1資産あたりの取得価額が30万円未満であること
- その年(事業年度)の合計額が300万円までであること
これらを満たせば、本来は数年にわたって減価償却する資産でも、取得した年度に全額を損金または必要経費に算入できます。
なお、30万円未満の判定は経理方式によって異なります。税込経理を採用している場合は税込金額、税抜経理の場合は税抜金額で判定します。
制度の根拠は、法人の場合は租税特別措置法第67条の5、個人の場合は租税特別措置法第28条の2に定められています。現在は令和8年3月31日までの取得分が対象とされています。
通常の減価償却との違い
通常の減価償却では、例えば20万円のパソコンを購入した場合でも、耐用年数に応じて数年かけて費用化します。しかしこの特例を使えば、取得年度に20万円全額を経費にできます。
そのため、利益が出ている年度に設備投資を行うことで、課税所得を圧縮する効果があります。資金繰りや節税対策の観点からも活用価値の高い制度といえるでしょう。
法人と個人で異なる手続き
法人の場合
法人が適用を受けるには、法人税の確定申告書に
・別表十六(七)
・適用額明細書
を添付する必要があります。特に別表十六(七)「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書」の添付漏れがあると、特例が認められない可能性があります。形式的な要件ですが非常に重要です。
個人事業主の場合
個人の場合は別表の提出はありません。その代わり、青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に必要事項を記載します。
・少額減価償却資産の取得価額の合計額
・特例を適用する旨
・明細を別途保管している旨
資産名は「少額減価償却資産」、償却方法は「少額」と記載するのが一般的です。明細書は提出不要ですが、税務調査に備えて必ず保存しておきます。
見落としやすい重要ポイント
① 償却資産税の対象になる
この特例を使うと帳簿上は固定資産計上しませんが、償却資産税の対象から除外されるわけではありません。
償却資産税は市町村が課税する固定資産税の一種で、毎年1月31日が申告期限です。帳簿に計上していないため申告漏れになりやすく、実務上もっとも多いミスの一つです。
② 300万円は「年間合計」
300万円の上限は1資産ごとではなく、年間の合計額です。期末に設備投資が集中すると上限を超える場合があります。超えた部分は通常の減価償却になります。
③ 事業専用割合に注意
自宅兼事務所などで使用する場合は、事業使用割合に応じて按分計算が必要です。100%事業用でない場合は、全額をそのまま経費にできるわけではありません。
まとめ
少額減価償却資産の特例は、中小企業や個人事業主にとって非常に使い勝手のよい制度です。取得年度に一括経費化できる点は大きなメリットですが、金額基準や年間上限、申告書への記載、償却資産税の対応など、実務上の留意点も多くあります。
制度を正しく理解し、取得時点から管理を徹底しておくことが、否認や申告漏れを防ぐポイントです。設備投資のタイミングを検討する際にも、この特例の活用を視野に入れておくとよいでしょう。

国税の現場で約33年間、幅広い業種の調査や審査に携わってきた経験を活かし、「関口クラウド税理士事務所」を開業しました。
相続税の申告や確定申告、税務調査など、日常の税務のお悩みからイレギュラーな対応まで、丁寧にお応えしています。
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給与の賃上げで税金が安くなる?賃上げ促進税制を簡単に解説します。
✅ はじめに
この記事では、最新の検索情報をもとに、税理士が専門家としてわかりやすく解説する「賃上げ促進税制」のブログ記事を作成します。この記事では特に利用が多い 中小企業向け を中心に制度の概要・要件・控除率・注意点まで網羅的にまとめています。
✅ 概略
青色申告である中小企業、個人事業主が、支給する給与を前年よりも1.5%以上増加させた場合、増加させた給与金額に応じて、支払う税金が軽減される制度です。
政府が推進する「賃上げ」に協力した企業や個人事業主は、税金を安くしますよ!という内容です。
以下では「賃上げ促進税制」についての詳細を説明します。
✅2025年版「賃上げ促進税制」を解説
近年、物価上昇や人材不足を背景に、政府は企業の賃上げを強力に後押ししています。その中心となる制度が 「賃上げ促進税制」 です。従業員の給与を一定以上引き上げた企業に対し、法人税額から直接控除できる強力なインセンティブが用意されています。
✅ 賃上げ促進税制とは
賃上げ促進税制とは、前年度と比較して給与等を増加させた企業に対し、増加額の一定割合を法人税(または所得税)から控除できる制度です234。
もともとは「所得拡大促進税制」として2013年に導入され、現在は令和6年度改正を経て、より使いやすく強化されています3。

(出典:経済産業省HPより)
✅ 適用できる企業区分
制度は企業規模により3区分に分かれます5:
- 中小企業向け税制
- 中堅企業向け税制(令和6年度改正で新設)
- 全企業向け税制
この記事では特に利用が多い 中小企業向け を中心に解説します。
✅ 中小企業向け:通常要件
中小企業が税額控除を受けるには、以下の要件を満たす必要があります24:
● ① 前年比 1.5%以上 の給与等支給額の増加
- 正社員・パート等を含む「雇用者給与等支給額」で判定
- 新規設立で前期がない場合は適用不可5
● ② 教育訓練費の増加(上乗せ要件)
教育訓練費が前年度比で一定割合増加すると、控除率が上乗せされます52。
● ③ 子育て支援・女性活躍の認定(上乗せ要件)
「くるみん」「えるぼし」などの認定を受けている場合、さらに控除率が上乗せされます2。
✅ 控除率(中小企業)
制度改正により控除率は強化されています24。
| 要件 | 控除率(例) |
| 通常要件(1.5%以上) | 15% |
| 賃上げ率 2.5%以上 | 30% |
| 教育訓練費増加(上乗せ) | +10% |
| 子育て支援・女性活躍(上乗せ) | +5% |
※実際の控除率は企業規模・要件により異なります。
✅ 控除しきれない場合の繰越制度
令和6年度改正により、控除しきれなかった金額は5年間繰越可能になりました。
税額控除額は、法人税額の20%を限度とされています。
これにより、雇用者給与等支給額が前事業年度の支給額を大きく超えたあまり、税額控除額が限度額を超え、控除しきれないケースが発生していました。
適用にあたっては、賃上げ促進税制の繰越税額控除限度額の明細書を作成・提出することが要件となっていますので、繰越欠損金の発生年や繰越欠損金であっても、賃上げ促進税制の明細書の添付をする必要があります。
また、繰越税額控除は、受けようとする事業年度において、雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額(前事業年度の給与等支払額)より増加している場合に限り、適用が可能です。
このように今回の改正によって、今後は5年間の内に黒字を達成すれば税額控除の適用を受けられるようになるため、タックスプランニングがより一層重要になります。
✅ 税理士としての実務アドバイス
- 無理な賃上げは資金繰りを悪化させるリスクがある
- 要件判定は早めに行い、決算前にシミュレーションを
- 教育訓練費の範囲は必ずガイドブックで確認
- 控除率が高いので、適用漏れは大きな損失につながる
✅ まとめ
賃上げ促進税制は、中小企業にとって非常に強力な節税制度ですが、その制度を知っているかどうかで税額に大きく影響する制度です。その他の制度についても同様ですが、要件を正しく理解し、早めに準備することで、賃上げと節税を両立できるため、賃上げを検討中の方は「関口クラウド税理士事務所」にお気軽にご相談ください。

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経費計上の可否判断について
これって経費に計上できるか?事業をされている方にとって、この支出は経費に計上できるの?と疑問を持たれるケースは少なくないかと思います。税務における経費計上は、一歩間違えると税務署の調査官から否認されてしまうと追加課税の対象にもなり、加算税・延滞税も支払うことになる場合があります。本記事では、経費としてよいかの判断基準を簡単にご紹介いたします。
1.経費とは何か?
経費とは、商品などの製造に必要な原材料や購入費、運搬費などです。電気代、電話代など、事業の運営に必要な支出などのことです。経理担当者は、経費として認められるもの・認められないものの違いをしっかりと区別する必要があります。事業の経費は、売上を得るために直接・間接に必要な支出のことです。
つまり、その売上を得るためにはその経費が必要かどうかということになります。なお、個人事業主の場合、売上から経費を差し引いた額が所得となるため、自分の給与を経費として計上することはできません。
2.経費計上の3原則
経費計上のポイントは、下記「事業との関連性」「金額の妥当性」「支出の証拠」を満たすかどうかの判断が必要となります。
①事業関連性
売上を得るために必要なものか。私的な費用ではないか。
②金額の妥当性
社会通念上、妥当な金額か。必要以上に高額でないか。
③支出の証拠
レシートや領収書などの証憑が残っているか。
3.税務署の調査官から指摘を受けやすい代表例
基本的には、私的な費用は経費とは認められません。事業のみに必要な費用は経費として計上できます。例えば、下記のような支出は税務調査官から質問されやすい経費になります。
・交通費 本当に仕事のために移動した電車代や高速代、出張代なのか。仕事のため移動するかどうか明確ではなく、私的な移動も含まれているもの。
・携帯代 プライベートではないのか。本当に仕事のために利用している携帯代なのか。プライベートの携帯を仕事にも利用しているもの。
・飲食代 家族と行ったものではないのか。本当に取引先や得意先との食事代や営業先の相手との食事代なのか。私的と考えられる食事代が含まれているもの。
私的な費用と業務上の費用とが明確に区分できない費用は経費として認められない可能性が高まります。このような点を踏まえて、税務署の調査の際、回答できるように準備しておきましょう。
4.実務で押さえておきたいポイント
- 支出の目的や必要性を資料化しておく
- 領収書・契約書・議事録・写真などの証拠を保存
- 支出が事業用と私的用に混在する場合は合理的な按分が必要
(例えば、自宅を事業所として使用している場合、家賃や光熱費をすべて経費として計上することはできません。自宅の面積に占める作業スペースの割合などをもとに家事按分して計上します。)
- 経費となるかどうかの判断が難しい経費は税理士に相談
まとめ
経費が増えれば、納める税金が少なくなります。経費を計上する際には、仕事と私的であるプライベートの支出を区別しましょう。万が一税務署の調査があった場合にも、調査官に対し「仕事に必要な経費であることをきちんと説明できるかどうか」がポイントになります。経費計上は「判断根拠」と「証拠保存」が必要ですので、まずは支出を上記ポイントに照らし合わせてみましょう。経費計上に関して税務署での実務経験を基にご相談させていただきますので、お気軽にお問い合わせください!

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