このページの目次
代襲相続人とは何か
代襲相続人とは、本来相続人になるはずだった人が、相続開始以前に死亡していたり、一定の理由で相続権を失っていたりする場合に、その人の子が代わって相続する人をいいます。
たとえば、父が亡くなったとき、本来であれば子が相続人になります。しかし、その子が父より先に亡くなっていた場合、その亡くなった子の子、つまり父から見れば孫が代わって相続人になります。これが代襲相続です。
この制度は、相続人となるはずだった人の家系に相続の権利を引き継がせるためのものです。もし代襲相続がなければ、本来その家系が受け取るはずだった財産が、他の相続人だけに移ってしまうことになります。代襲相続は、そうした不公平を避ける役割を持っています。
代襲相続が起こるケース
代襲相続が発生する代表的なケースは、相続人となるはずだった人が被相続人より先に死亡している場合です。
また、相続欠格や廃除によって相続権を失った場合にも、代襲相続が認められることがあります。
一方で注意したいのは、相続放棄をした場合です。相続放棄をした人は、最初から相続人でなかったものとみなされるため、その子が代襲相続人になることはありません。ここは誤解されやすいのでご注意ください。
誰が代襲相続人になれるのか
代襲相続人になれる人は、誰でもよいわけではありません。
まず、被相続人の子が相続人となる場合、その子が先に亡くなっていれば、その子の子、つまり被相続人の孫が代襲相続人になります。さらに、孫もすでに亡くなっている場合には、ひ孫へと再代襲が認められます。つまり、直系卑属については下の世代へ順に引き継がれていきます。
これに対して、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースでは、その兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合、その子、つまり被相続人の甥や姪が代襲相続人になります。ただし、兄弟姉妹の場合は一代限りで、甥や姪の子にまで再代襲は認められません。
この違いは実務上とても重要です。子の系統では再代襲があるが、兄弟姉妹の系統では一代限りです。
代襲相続人の相続分
代襲相続人の相続分は、本来その人の親が受け取るはずだった割合を引き継ぎます。
たとえば、被相続人に子が2人いて、そのうち1人がすでに亡くなっており、その亡くなった子に2人の子どもがいたとします。この場合、生きている子が2分の1、亡くなった子の系統が2分の1を受け取り、その2分の1を孫2人でさらに等分します。つまり孫はそれぞれ4分の1ずつ相続することになります。
代襲相続人は、単に「おまけで入る人」ではなく、法律上きちんと相続人として扱われます。そのため、遺産分割協議にも参加する必要がありますし、相続税の検討でも重要な存在になります。
代襲相続で注意したいポイント
代襲相続では、戸籍の確認が非常に重要です。誰が先に亡くなっているのか、その人に子がいるのか、再代襲があるのかを正確にたどる必要があるためです。相続関係が複雑になるほど、戸籍収集に時間がかかることも少なくありません。
また、相続放棄と代襲相続を混同しないことも大切です。先ほど触れたとおり、放棄した人の子には代襲相続は起こりません。さらに、遺言の内容によっては、法定相続とは異なる財産の分け方になる場合もあるため、代襲相続人に該当するかどうかと、実際にどの財産を取得するかは分けて考える必要があります。
まとめ
代襲相続人とは、本来相続人になるはずだった人に代わって相続する人のことです。主に、子や兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合に問題となります。
ポイントは、子の系統では孫・ひ孫へと再代襲があり得る一方、兄弟姉妹の系統では甥・姪までの一代限りであること、そして相続放棄では代襲相続が起こらないことです。
相続は家族関係によって結論が大きく変わる分野です。代襲相続人の仕組みを正しく理解しておくことで、誰が相続人になるのかを整理しやすくなり、遺産分割のトラブル防止にもつながります。

国税の現場で約33年間、幅広い業種の調査や審査に携わってきた経験を活かし、「関口クラウド税理士事務所」を開業しました。
相続税の申告や確定申告、税務調査など、日常の税務のお悩みからイレギュラーな対応まで、丁寧にお応えしています。
横浜・横須賀・三浦を拠点に、全国のお客様とオンラインでつながり、ZOOMやLINEを活用して、距離を感じさせない対応を心がけています。
クラウド会計を導入し、北海道から沖縄までスムーズにご対応可能です。
初回相談は無料、事前にご予約いただければ夜間や休日の対応も承ります。身近な相談相手として、どうぞお気軽にご連絡ください。
