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年末調整で出し忘れた場合、確定申告書はいつまで提出できるの?
「確定申告」とは
確定申告とは、前年1月1日から12月31日までの1年間の収入と経費を差し引いて所得を計算し、確定申告することです。例えば、令和6年1月1日から12月31日の1年間の令和6年分は、令和7年3月17日(令和7年3月15日は土曜日だったため)までが確定申告の期間になります。自営業、フリーランスや家賃収入がある人は、基本的に毎年確定申告を行う必要があります。
会社員や公務員の人は、勤務先で年末に生命保険料控除の証明書や家族の扶養状況を会社に提出することで「年末調整」を行います。
年末調整を行った際、源泉徴収が多すぎた場合、12月や1月の給料で返ってくるため、会社で年末調整してもらっているので基本的に確定申告は不要です。
しかし、年末調整の資料提出の締切りに間に合わなかった分や、医療費控除など年末調整ではできないものは確定申告しないと税金を取り戻せません。
ケース別にみていきましょう。
1.勤務先の年末調整に間に合わなかった場合や提出し忘れた場合
早い会社だと11月初旬までに年末調整の書類の提出を求められます。しかし、その後に年末調整の書類が届いたり出し忘れていた場合です。確定申告を提出すれば、控除を受けることができます。年末に結婚した場合や子どもが生まれたとき場合も年末調整しないと控除額が大きいので注意しましょう。また、別居している親に相当の金額を送金している場合も控除額を受けれる場合があるので注意しましょう。
最近の場合、年末調整の書類を出し忘れて基礎控除を受けていなかったということもあるので注意してください。
2.年末調整では手続きできないケース
勤務先に提出する年末調整の書類に記載欄がない控除は、自分で確定申告する必要があります。「雑損控除」、「医療費控除」、「寄付金控除」です。
- 雑損控除…火災、水害などの災害や盗難などにあった場合に受けられる控除
- 医療費控除…自分と家族の医療費を10万円以上支払った場合受けられる控除
※医療費控除を受ける年の所得金額が200万円未満の人は、支払った医療費から所得金額の5パーセントの金額を差し引いた金額になります。
- 寄附金控除…ふるさと納税など特定の市町村・団体に寄付した場合の控除
※ふるさと納税はワンストップ特例を利用した場合、確定申告は不要です。しかし、医療費控除など確定申告することになった場合は、ワンストップ特例は無効になり、ふるさと納税の分も合わせて確定申告書に記載しないといけないので注意してください。
「医療費控除」は、領収書をもらった金額だけでなく、往復の交通費も加算できます。ただし基本的にタクシー代や自家用車の駐車場代、ガソリン代は含めることはできません(やむを得ずタクシーを利用せざるを得ない場合は対象になることもあります)。公共交通機関の運賃のみですが、計算してみると大きな金額になります。
また、補てん金などの生命保険金を受け取った場合は、その金額分は控除できませんので注意しましょう。
まとめ
年末調整で提出し忘れていた場合などは、その年分について確定申告書を提出することができる場合があります。対象になる年の翌年1月1日から5年間提出することができるので、この5年間で提出し忘れてなかったか確認してみましょう。
確定申告の必要がない方(自営業や家賃収入がある人以外など)の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。例えば、令和2年分の確定申告をしていなかった場合、令和7年12月31日まで申告することができます。同様に、令和6年分については、令和7年1月1日から令和11年12月31日まで申告することができます。

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相続税の申告や確定申告、税務調査など、日常の税務のお悩みからイレギュラーな対応まで、丁寧にお応えしています。
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退職金の税金ってどうやって計算するの?
退職金とは、退職時に会社から支払われる一時的な賃金で退職手当や退職慰労金とも呼ばれます。退職金を受け取る際には税金がかかる場合がありますが、退職金には税負担を軽減するための特別な計算方法が適用されます。
退職金の税金はどのように計算されるでしょうか。簡単に基本的な仕組みを説明いたします。
退職金の計算は通常の給与とは異なり、「退職所得」として課税される「分離課税」として、所得税・住民税を計算します。
なお、今回の計算では、復興特別所得税(2.1%)は考慮いたしません。
「分離課税」の場合、給与所得である給与や雑所得である年金などと別に計算されます。退職金は、人生で1回または数回しか受け取らないため、税負担を軽減するための特別な計算がされるのです。具体的には、退職金から退職所得控除を差し引くのですが、勤続年数が長いほど控除額が多くなります。差し引いた金額から2分の1に減額し、「課税退職所得金額」として計算し、所得税・住民税が計算されます。
「退職所得控除」とは、
● 勤続年数が20年以下の場合:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
● 勤続年数が20年を超える場合:800万円+70万円 ×(勤続年数ー20年)
で計算されます。
■退職金にかかる税金の計算方法
「課税退職所得金額」は、以下の式で算出します。
課税退職所得金額(1000円未満切り捨て)=(退職金ー退職所得控除額)÷ 2
この課税退職所得金額に応じて、税率と控除額が適用されます。
所得税額
課税退職所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
住民税額:課税退職所得金額 × 10%(一律適用)
■令和5年12月に内閣官房内閣人事局が発表した「退職手当の支給状況」によると、国家公務員が定年まで勤めた場合の退職金平均額は2,112万円です。
勤続年数38年のケースで、退職金2,122万円の税額をシミュレーションしてみましょう。 退職所得控除:800万円+70万円 ×(38年ー20年)=2,060万円
課税退職所得金額:(2,122万円−2,060万円)÷ 2=31万円
税額表に当てはめて計算すると、所得税と住民税はそれぞれ以下の税額になります。
所得税:31万円×5%=15,500円
住民税:31万円×10%=31,000円
所得税と住民税の両方で46,500円となります。
この様に退職金は、税負担を軽減するための特別な計算がされるのです。
■「退職所得の受給に関する申告書」を提出する。
退職金を受け取る際、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合、一律20.42%の所得税が源泉徴収されます。 退職金2,122万円の場合には、2,122万円×20.42%なので、4,333,124円が税金として引かれてしまいますので注意してください。
なお、確定申告書に退職金を記載して提出すれば、ちゃんと還付金として受け取ることができますのでご安心下さいませ。
■退職時期の調整
家賃収入がある人や退職後に個人で事業を始めようとする場合などは、退職金を受け取るタイミングを調整することによって税金を軽減できるかもしれません。
■退職金と相続税の関係
死亡後に受け取る退職金は、所得税ではなく相続税の対象です。ただし、すべての金額に相続税がかかるわけではなく、次の計算式で非課税枠が設定されています。
500万円 × 法定相続人の数=非課税枠
例えば、法定相続人が配偶者と子2人の計3人のケースでは、500万円 × 3人 = 1500万円まで非課税となり、それを超える部分に対して相続税が課されます。
まとめ
〇退職金とは、退職時に会社から支払われるもので、税負担を軽減するための特別な計算方法が適用される。
〇国家公務員が定年退職でもらう平均額2,112万円で勤続年数38年のケースでは、所得税と住民税の両方で46,500円となる。
〇「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出する。
〇死亡後に受け取る退職金は、相続税の対象になる。

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日本年金機構から公的年金等の源泉徴収票が発送されました。
日本年金機構から「令和6年分公的年金等の源泉徴収票」が令和7年1月8日(水曜)から16日(木曜)にかけて、順次送付されました。年金の源泉徴収票は、もうお手元に届いているのではないでしょうか。お手元に届いたら、確定申告が必要か必要でないか悩む人も多いでしょう。
申告が不要でも還付金がある。
よく、公的年金等の収入金額が400万円以下なら必要ないとか、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下なら必要ないと言われていますが、確定申告したら税金が還付される人もいます。例えば、自分は公的年金等の収入金額が400万円以下だから申告しなくても良いと思っていたら注意が必要です。年金から源泉徴収されていたら申告が不要でも、申告したら税金が戻ってくることもあります。
申告不要制度とは
年金受給者の確定申告が不要となる条件の1つ目は、「公的年金などの収入金額が年間400万円以下」の場合です。厚生労働省年金局の「令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」から考えるに「公的年金等の収入が年間400万円以下」はかなり多いと思われます。
確定申告が不要となる2つ目は、「公的年金等に係る雑所得以外の所得が年間20万円以下」の場合です。公的年金等に係る雑所得以外の所得には、給与や副業収入、不動産収入などが含まれます。
年金受給者で確定申告が必要な人
公的年金などの収入金額が年間400万円を超える人は、確定申告が必要です。また、年金を受け取りながら会社勤めをしている人や副業をしている人、不動産収入がある人は注意が必要です。これらの所得が20万円以上ある場合、確定申告が必要となります。
確定申告が必要な場合、令和7年2月17日から3月17日までに確定申告が必要です。
特に初めて確定申告をおこなう人は、慣れない手続きに時間がかかる可能性があります。
ぜひ、時間に余裕をもって確定申告の手続きを進めてみてください。
e-Taxの送信方式には「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」の2つがあるので、利用の環境に応じて選択しましょう。e-Taxではなく、従来通り確定申告書を印刷して、郵送でも税務署に提出することができます。
年金受給者で確定申告が不要な人でも、住民税の申告が必要になる場合があります。社会保険料の算定など、申告が必要になるかどうか、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。
まとめ
令和6年分の公的年金等の源泉徴収票は1月8日(水)から16日(木)に発送されました。
申告が不要でも確定申告をしたら税金が戻ってくることもある。
確定申告は、令和7年2月17日から3月17日までの期間です。
申告が不要でも住民税の申告が必要な場合がある。

国税の現場で約33年間、幅広い業種の調査や審査に携わってきた経験を活かし、「関口クラウド税理士事務所」を開業しました。
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