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中小企業における投資促進税制の活用
「設備投資をしたいけど、税金負担が気になる…」そんな中小企業経営者に活用されているのが「中小企業投資促進税制」です。
この制度を利用すると、設備投資を行った際に、30%の特別償却または7%の税額控除を受けることができます。特にIT企業、製造業、建設業、運送業、美容室、飲食店など、設備投資が発生する業種では非常に使いやすい制度です。
この記事では、中小企業投資促進税制の仕組み・対象設備・節税効果・注意点をわかりやすく解説します。

中小企業投資促進税制とは?
中小企業投資促進税制とは、中小企業の設備投資を支援するための税制優遇制度です。
一定の設備を購入した場合、
- 特別償却30%
または
- 税額控除7%
を適用できます。
中小企業庁によると、制度の適用期限は2027年3月31日まで延長されています。 (中小企業庁)

対象となる企業
対象となるのは、主に以下のような中小企業です。
- 資本金1億円以下の法人
- 青色申告法人
- 従業員1,000人以下の個人事業主

どんな設備が対象?
代表的な対象設備は以下です。
機械装置
- 1台160万円以上
ソフトウェア
- 70万円以上
測定工具・検査工具
- 120万円以上
普通貨物自動車
- 一定条件あり
内装・器具備品
- 条件により対象
例えば、
- サーバー
- 業務システム
- POSレジ
- CADソフト
- 製造機械
- フォークリフト
なども対象になるケースがあります。 (中小企業庁)

特別償却と税額控除の違い
① 特別償却30%
通常より多く減価償却できる制度です。
例えば300万円の設備なら、
- 30%
→ 90万円
を初年度に追加償却できます。
利益を圧縮できるため、法人税の節税につながります。

② 税額控除7%
法人税そのものを減額できます。
例えば300万円の設備なら、
- 7%
→ 21万円
を法人税額から直接差し引けます。
なお、税額控除は「資本金3,000万円以下」の法人等が対象です。 (中小企業庁)

どちらを選ぶべき?
一般的には、
利益が大きい会社
→ 特別償却
利益がそこまで多くない会社
→ 税額控除
が有利になることが多いです。
ただし、
- 今後の利益予測
- 赤字繰越
- キャッシュフロー
によって最適解は変わります。
税理士とシミュレーションするのがおすすめです。

実際の節税シミュレーション
例:300万円のサーバーを導入した場合
特別償却30%
- 追加償却:90万円
法人実効税率30%の場合、
- 約27万円の節税効果
になります。

中小企業経営強化税制との違い
よく比較される制度に「中小企業経営強化税制」があります。
こちらは、
- 即時償却
または
- 税額控除10%
が可能な、さらに強力な制度です。 (中小企業庁)
ただし、
- 経営力向上計画
- 工業会証明
- 認定手続き
などが必要になるため、手続きは複雑です。
一方、中小企業投資促進税制は比較的利用しやすいのが特徴です。

注意点
中古資産は対象外
原則として「新品」が対象です。
赤字企業では効果が薄いことも
利益が出ていない場合は、節税効果を十分活かせないケースがあります。

まとめ
中小企業投資促進税制は、中小企業の設備投資を支援しながら税負担の軽減を図ることができる有効な制度です。対象設備を取得した場合、30%の特別償却または7%の税額控除を選択できるため、企業の財務状況や利益計画に応じた活用が可能です。
ただし、節税効果だけを目的として設備投資を行うのではなく、生産性向上や業務効率化、DX推進など、将来の事業成長につながる投資であることが重要です。設備の種類や取得時期、企業規模によって適用要件が異なるため、事前に制度内容を十分確認する必要があります。
また、中小企業投資促進税制と中小企業経営強化税制では適用要件や優遇内容が異なるため、どちらが自社にとって有利なのかを比較検討することも欠かせません。
設備投資は企業の成長戦略と節税対策を両立できる重要な経営判断です。制度を有効活用するためにも、投資計画の段階から税理士などの専門家に相談し、自社に最適な活用方法を検討しましょう。

国税の現場で約33年間、幅広い業種の調査や審査に携わってきた経験を活かし、「関口クラウド税理士事務所」を開業しました。
相続税の申告や確定申告、税務調査など、日常の税務のお悩みからイレギュラーな対応まで、丁寧にお応えしています。
横浜・横須賀・三浦を拠点に、全国のお客様とオンラインでつながり、ZOOMやLINEを活用して、距離を感じさせない対応を心がけています。
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