相続のマイナスの財産?債務控除って何?

相続税に関する「債務控除」をご紹介いたします。遺産相続に関わる方にとっては知識として知っておきたい情報です。

相続税の申告において、どれくらい相続税が発生するかは誰しも気になるのではないでしょうか。 

相続税は亡くなった人が保有していた財産に応じて計算されます。基本的に財産が多くなればなるほど相続税は増加してしまいますが、財産を減らすことができる「債務控除」をご存じでしょうか。 

亡くなった方の財産を相続した場合、不動産や預金などのプラスの財産のほかに、借金などのマイナスの財産を相続することがあります。

相続税ではプラスの財産からマイナスの財産を差し引いて相続税を計算します。これを「債務控除」といいます。

債務控除により相続税が軽減できます。

1.債務控除とは?相続財産の「マイナス」も考慮する仕組み 

相続税は、被相続人の財産から債務や葬式費用などを差し引いた「課税価格」に対して課税されます。この差し引き部分が「債務控除」です。 

控除対象となる主な債務は以下の通りです: 

・借入金(亡くなった日の借入金の残高および未払利息など) 

・未払金(医療費・介護費・公共料金など) 

・未払税金(所得税・住民税・固定資産税など) 

・葬式費用(通夜・告別式・火葬・納骨など) 

・預かり敷金・前受金などの債務性のある負債 

債務控除の対象となる葬式費用の範囲は、亡くなってから納骨までの費用です。また、住民税や固定資産税は、1月1日現在で課税されます。1月1日以後の所有者が死亡した場合は、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。したがって被相続人の死亡した年度の住民税や固定資産税は、納期が到来する前でも全額債務控除の対象となります。このような債務が存在している場合には、相続財産から控除することができる可能性があります。 

2.注意すべきポイントと否認リスク 

債務控除に関して、注意すべきポイントをご紹介いたします。 

・団体信用生命保険の付された住宅ローン 

・保証債務は原則控除不可 

※住宅ローンは金融機関からの借入金であるため債務として控除できます。しかし、団体信用保険の付された住宅ローンは、債務者(被相続人)の死亡により支払われる保険金でその債務が補填されることになるため、債務控除の対象とはなりません。相続人が有していた借入金などと性質が似ている部分がありますが、原則控除できないことに注意が必要です。債務保証は、主たる債務者が弁済不能で求償も見込めない場合は例外的に控除可能です。 

3.実務対応のポイント 

・債務の証拠を整理する請求書、領収書、契約書など揃える 

・親族間の金銭貸借は、贈与とみなされないよう、借用書・返済履歴を残しておく 

・葬式費用は領収書で裏付けする。通夜・告別式・火葬・納骨など、通常の範囲内であれば控除可能 

4. 債務控除対象とならない葬式費用など

葬式費用に入れたくなりますが、次のものは葬式費用にならないもので注意が必要です。

・香典返し(香典をいただいたことに対するお返しなので含まれません。)
・生花、盛籠等(喪主・施主負担分は葬式費用になります)
・位牌、仏壇、墓石の購入費用
・法事(初七日、四十九日)に関する費用
・その他通常葬儀に伴わない費用

遺言執行費用、相続税申告のための税理士報酬、相続登記のための登録免許税や司法書士業務報酬、戸籍収集のために支払う費用など亡くなった後に支払いが発生するものも債務控除になりません。

5. まとめ

債務控除は「確実性」と「証拠」がカギ 

債務控除は相続税額を抑える有効な手段ですが、安易な計上は税務署から否認されるリスクを伴います。「実際の債務が存在しているか」「証拠があるか」を丁寧に確認し、申告書に根拠を添えて記載することが肝要です。 

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