これって経費に計上できるか?事業をされている方にとって、この支出は経費に計上できるの?と疑問を持たれるケースは少なくないかと思います。税務における経費計上は、一歩間違えると税務署の調査官から否認されてしまうと追加課税の対象にもなり、加算税・延滞税も支払うことになる場合があります。本記事では、経費としてよいかの判断基準を簡単にご紹介いたします。
このページの目次
1.経費とは何か?
経費とは、商品などの製造に必要な原材料や購入費、運搬費などです。電気代、電話代など、事業の運営に必要な支出などのことです。経理担当者は、経費として認められるもの・認められないものの違いをしっかりと区別する必要があります。事業の経費は、売上を得るために直接・間接に必要な支出のことです。
つまり、その売上を得るためにはその経費が必要かどうかということになります。なお、個人事業主の場合、売上から経費を差し引いた額が所得となるため、自分の給与を経費として計上することはできません。
2.経費計上の3原則
経費計上のポイントは、下記「事業との関連性」「金額の妥当性」「支出の証拠」を満たすかどうかの判断が必要となります。
①事業関連性
売上を得るために必要なものか。私的な費用ではないか。
②金額の妥当性
社会通念上、妥当な金額か。必要以上に高額でないか。
③支出の証拠
レシートや領収書などの証憑が残っているか。
3.税務署の調査官から指摘を受けやすい代表例
基本的には、私的な費用は経費とは認められません。事業のみに必要な費用は経費として計上できます。例えば、下記のような支出は税務調査官から質問されやすい経費になります。
・交通費 本当に仕事のために移動した電車代や高速代、出張代なのか。仕事のため移動するかどうか明確ではなく、私的な移動も含まれているもの。
・携帯代 プライベートではないのか。本当に仕事のために利用している携帯代なのか。プライベートの携帯を仕事にも利用しているもの。
・飲食代 家族と行ったものではないのか。本当に取引先や得意先との食事代や営業先の相手との食事代なのか。私的と考えられる食事代が含まれているもの。
私的な費用と業務上の費用とが明確に区分できない費用は経費として認められない可能性が高まります。このような点を踏まえて、税務署の調査の際、回答できるように準備しておきましょう。
4.実務で押さえておきたいポイント
- 支出の目的や必要性を資料化しておく
- 領収書・契約書・議事録・写真などの証拠を保存
- 支出が事業用と私的用に混在する場合は合理的な按分が必要
(例えば、自宅を事業所として使用している場合、家賃や光熱費をすべて経費として計上することはできません。自宅の面積に占める作業スペースの割合などをもとに家事按分して計上します。)
- 経費となるかどうかの判断が難しい経費は税理士に相談
まとめ
経費が増えれば、納める税金が少なくなります。経費を計上する際には、仕事と私的であるプライベートの支出を区別しましょう。万が一税務署の調査があった場合にも、調査官に対し「仕事に必要な経費であることをきちんと説明できるかどうか」がポイントになります。経費計上は「判断根拠」と「証拠保存」が必要ですので、まずは支出を上記ポイントに照らし合わせてみましょう。経費計上に関して税務署での実務経験を基にご相談させていただきますので、お気軽にお問い合わせください!

国税の現場で約33年間、幅広い業種の調査や審査に携わってきた経験を活かし、「関口クラウド税理士事務所」を開業しました。
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