消費税3割特例とは?

「小規模事業者の消費税3割特例」─インボイス後の新しい負担軽減策とは

インボイス制度への移行に伴う経過措置である「2割特例」は令和8年分で終了となります。その後の令和9年分の申告から「3割特例(小規模事業者向け・消費税3割特例)」とする経過措置がスタートします。

この記事では、税理士の視点から、この新しい3割特例の内容・対象者・計算方法・注意点をわかりやすく解説します。

1. 小規模事業者向け「3割特例」とは

3割特例とは、小規模な個人事業者の消費税負担を大幅に軽減するための新制度です。納税負担を売上の2割に抑える「2割特例」は、令和8年分(2026年分)の申告をもって終了します。その後の経過措置として、以下の「3割特例」が導入される予定です。

• 売上に含まれる消費税 × 30% → 納税額

• 売上に含まれる消費税 × 70% → 仕入税額控除として認める

という非常にシンプルな仕組みです。

2. 対象となる事業者

この制度は 小規模な個人事業者に限定されます。

現時点での主な対象要件は以下の通りです。

• 個人事業者であること(法人は対象外!!)

• 基準期間(2年前)の年間売上が1,000万円以下

• インボイス登録している課税事業者

3. 計算方法(非常に簡単)

具体例

売上:500万円(税抜)

消費税:50万円

→ 納税額:50万円 × 30% = 15万円

→ 控除される仕入税額:35万円

4. 2割特例との違い

これまで適用対象となっていた「法人」が対象外となります。

5. メリット・デメリット

✔ メリット

• 消費税の納税額が大幅に減る

• 経費の消費税を細かく集計する必要がない

• 原則課税・簡易課税の選択に関係なく使える

• 2割特例終了後の負担増を緩和できる

✔ デメリット

• 実際の仕入税額が多い事業者は不利になる

• 法人は対象外

• 売上規模の上限を超えると使えない

6. 簡易課税制度とは

3割特例における計算方法に似た、仕入税額を計算する方法として、簡易課税制度が利用できます。

簡易課税とは、中小事業者の消費税の納税事務負担を軽減するための制度で、売上にかかる消費税額に「みなし仕入率」を掛けて仕入れにかかる消費税額を簡単に計算できる方法です。通常の原則課税では、実際の仕入れにかかる消費税を細かく計算・管理して控除しますが、簡易課税では業種ごとに定められたみなし仕入率を使うため、仕入れにかかる消費税の計算や帳簿管理が大幅に簡素化されます。

7. 3割特例制度と簡易課税制度を比較!

3割特例は「売上消費税の30%だけ納税」という制度です。
一方の簡易課税は業種ごとに「みなし仕入率」が決まっており、実質負担率が変わります。そのため、業種ごとに有利不利を判定する必要があります。下記が、業種ごとに比較した結果となります。

【比較】簡易課税VS3割特例

事業区分主な業種簡易課税の実質負担有利となる制度
第1種卸売10%簡易課税
第2種小売20%簡易課税
第3種製造・建設30%同じ
第4種飲食40%3割特例
第5種サービス50%3割特例
第6種不動産60%3割特例

結論としては、卸売・小売の場合は、簡易課税を選択。製造・建設の場合は変わりません。飲食・サービス・不動産の場合は、3割特例を選択することが有利となります。

8. まとめ:小規模個人事業者にとって強力な恒久的支援策

令和8年10月から始まる3割特例は、小規模な個人事業者、インボイス登録済み、経費の消費税が少ない業種にとって非常に有利な制度です。

2割特例の終了後も継続して負担を抑えられるため、仕入れなどの経費が少ない小規模個人事業者については、適用されることをお勧めします。要件を満たす場合には、適切に利用し節税対策を進めましょう。インボイス制度は導入後も毎年のように制度改正が行われており、非常に複雑化しています。弊所では、関与先様が不利益を被らないよう、以下のサポートを行っております。

  • 最新の税制改正に基づいた納税額シミュレーションの実施
  • 「原則課税・簡易課税・3割特例」の最適な選択に関するアドバイス
  • 各種届出書(簡易課税選択届出書等)の作成および提出代行

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